アンフィニィ・ホーム株式会社

大阪北摂エリアを中心に新築分譲・注文住宅・建替え・リフォーム・仲介・賃貸業務を営む、高槻市の総合不動産会社

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制度拡充の概要

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(ただし、年間に控除できる限度額あり)。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、下表のとおり大幅に拡充されています。
なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている 中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成29年)。
住宅ローン減税の控除額のイメージ
消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%と二段階に分けて行われる予定ですが、住宅ローン減税は、平成26年4月から平成29年末まで同じ拡充内容となっています。
※あくまで3つの額の最も小さい額が控除対象になることをわかりやすく表現したイメージです。

対象住宅

住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません。)

比較参考例

一例として、賃貸マンションで毎月100,000円の賃料を払い続ける場合と、新築一戸建て住宅を3,000万円支払う住宅ローンを組んで購入し、住宅ローン控除を受けた場合をご紹介いたします。賃貸マンションの場合は、いつまでも家賃を払い続ける事になり、マイホームになる事はありえません。そして、家族の成長と共に不満や問題点が発生いたします。
家を住宅ローンを組んで建てた場合は、住宅ローン控除制度を受ける事により、賃貸マンションよりも安く、無理のないローン金額でマイホームが実現します。
賃貸マンションと分譲住宅購入の比較
※アンフィニィ・ホームの家の場合の金額は参考例です。お客様の条件により、控除額は異なりますのでご了承下さい。